性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する
法律案要綱


 第一 趣旨

   この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別

  の取扱いの特例について定めるものとすること。

  (第一条関係)


 第二 定義

   この法律において「性同一性障害者」とは、生物学

  的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的に

  はそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)で

  あるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及

  び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有す

  る者であって、そのことについてその診断を的確に行

  うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師

  の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断

  が一致しているものをいうこと。

  (第二条関係)


 第三 性別の取扱いの変更の審判

  1 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の@か

   らDまでのいずれにも該当するものについて、その

   者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をする

   ことができること。

   @ 二十歳以上であること。

   A 現に婚姻をしていないこと。

   B 現に子がいないこと。

   C 生殖せん腺がないこと又は生殖腺の機能を永続

     的に欠く状態にあること。

   D その身体について他の性別に係る身体の性器に

     係る部分に近似する外観を備えていること。

  2 1の請求をするには、1の性同一性障害者に係る

   第二の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他

   の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診

   断書を提出しなければならないこと。

  (第三条関係)


 第四 性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法
    令上の取扱い

  1 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法そ

   の他の法令の規定の適用については、法律に別段の

   定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に

   変わったものとみなすこと。

  2 1は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別

   の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利

   義務に影響を及ぼすものではないこと。

   (第四条関係)


 第五 家事審判法の適用

   性別の取扱いの変更の審判は、家事審判法の適用に

  ついては、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみな

  すこと。

  (第五条関係)


 第六 検討

   性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができ

  る性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更

  の審判の制度については、この法律の施行後三年を目

  途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等

  を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加え

  られ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて

  所要の措置が講ぜられるものとすること。

  (附則第二項関係)


 第七 戸籍法の一部改正

   性別の取扱いの変更の審判があった場合において、

  当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に在

  る者又は在った者が他にあるときは、当該性別の取扱

  いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する

  こと。

  (附則第四項関係)


 第八 その他

  1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した

   日から施行すること。

  2 その他所要の規定を設けること。

  (附則第一項及び第三項関係)