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性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する
法律案要綱
第一 趣旨
この法律は、性同一性障害者に関する法令上の性別
の取扱いの特例について定めるものとすること。
(第一条関係)
第二 定義
この法律において「性同一性障害者」とは、生物学
的には性別が明らかであるにもかかわらず、心理的に
はそれとは別の性別(以下「他の性別」という。)で
あるとの持続的な確信を持ち、かつ、自己を身体的及
び社会的に他の性別に適合させようとする意思を有す
る者であって、そのことについてその診断を的確に行
うために必要な知識及び経験を有する二人以上の医師
の一般に認められている医学的知見に基づき行う診断
が一致しているものをいうこと。
(第二条関係)
第三 性別の取扱いの変更の審判
1 家庭裁判所は、性同一性障害者であって次の@か
らDまでのいずれにも該当するものについて、その
者の請求により、性別の取扱いの変更の審判をする
ことができること。
@ 二十歳以上であること。
A 現に婚姻をしていないこと。
B 現に子がいないこと。
C 生殖せん腺がないこと又は生殖腺の機能を永続
的に欠く状態にあること。
D その身体について他の性別に係る身体の性器に
係る部分に近似する外観を備えていること。
2 1の請求をするには、1の性同一性障害者に係る
第二の診断の結果並びに治療の経過及び結果その他
の厚生労働省令で定める事項が記載された医師の診
断書を提出しなければならないこと。
(第三条関係)
第四 性別の取扱いの変更の審判を受けた者に関する法
令上の取扱い
1 性別の取扱いの変更の審判を受けた者は、民法そ
の他の法令の規定の適用については、法律に別段の
定めがある場合を除き、その性別につき他の性別に
変わったものとみなすこと。
2 1は、法律に別段の定めがある場合を除き、性別
の取扱いの変更の審判前に生じた身分関係及び権利
義務に影響を及ぼすものではないこと。
(第四条関係)
第五 家事審判法の適用
性別の取扱いの変更の審判は、家事審判法の適用に
ついては、同法第九条第一項甲類に掲げる事項とみな
すこと。
(第五条関係)
第六 検討
性別の取扱いの変更の審判の請求をすることができ
る性同一性障害者の範囲その他性別の取扱いの変更
の審判の制度については、この法律の施行後三年を目
途として、この法律の施行の状況、性同一性障害者等
を取り巻く社会的環境の変化等を勘案して検討が加え
られ、必要があると認めるときは、その結果に基づいて
所要の措置が講ぜられるものとすること。
(附則第二項関係)
第七 戸籍法の一部改正
性別の取扱いの変更の審判があった場合において、
当該性別の取扱いの変更の審判を受けた者の戸籍に在
る者又は在った者が他にあるときは、当該性別の取扱
いの変更の審判を受けた者について新戸籍を編製する
こと。
(附則第四項関係)
第八 その他
1 この法律は、公布の日から起算して一年を経過した
日から施行すること。
2 その他所要の規定を設けること。
(附則第一項及び第三項関係)
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