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配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律案要綱
第一 前文
我が国においては、日本国憲法に個人の尊重と法の
下の平等がうたわれ、人権の擁護と男女平等の実現に
向けた取組が行われている。
ところが、配偶者からの暴力は、犯罪となる行為である
にもかかわらず、被害者の救済が必ずしも十分に行わ
れてこなかった。また、配偶者からの暴力の被害者は、
多くの場合女性であり、経済的自立が困難である女性
に対して配偶者が暴力その他の心身に有害な影響を及
ぼす言動を行うことは、個人の尊厳を害し、男女平等の
実現の妨げとなっている。
このような状況を改善し、人権の擁護と男女平等の実
現を図るためには、配偶者からの暴力を防止し、被害者
を保護するための施策を講ずることが必要である。この
ことは、女性に対する暴力を根絶しようと努めている国
際社会における取組にも沿うものである。
ここに、配偶者からの暴力に係る通報、相談、保護、
自立支援等の体制を整備することにより、配偶者からの
暴力の防止及び被害者の保護を図るため、この法律を
制定するものとすること。
第二 定義
一 この法律において「配偶者からの暴力」とは、配偶
者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と
同様の事情にある者を含む。以下同じ。)からの身
体に対する不法な攻撃であって生命又は身体に危
害を及ぼすものをいうものとすること。
(第一条第一項関係)
二 この法律において「被害者」とは、配偶者からの暴
力を受けた者(配偶者からの暴力を受けた後婚姻を
解消した者であって、当該配偶者であった者から引
き続き生命又は身体に危害を受けるおそれがある
ものを含む。)をいうものとすること。
(第一条第二項関係)
第三 国及び地方公共団体の責務
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力を防止し、
被害者を保護する責務を有するものとすること。
(第二条関係)
第四 配偶者暴力相談支援センター等
一 都道府県は、当該都道府県が設置する婦人相談所
その他の適切な施設において、当該各施設が配偶
者暴力相談支援センターとしての機能を果たすよう
にするものとすること。
(第三条第一項関係)
二 配偶者暴力相談支援センターは、配偶者からの暴
力の防止及び被害者(被害者に準ずる心身に有害
な影響を及ぼす言動を受けた者を含む。以下第四
及び第五の二において同じ。)の保護のため、次に
掲げる業務を行うものとすること。
(第三条第二項関係)
1 被害者に関する各般の問題について、相談に応
ずること又は婦人相談員若しくは相談を行う機関
を紹介すること。
2 被害者の心身の健康を回復させるため、医学的
又は心理学的な指導その他の必要な指導を行う
こと。
3 被害者(被害者がその家族を同伴する場合にあ
っては、被害者及びその同伴する家族。4、6及
び五において同じ。)の一時保護を行うこと。
4 被害者が自立して生活することを促進するため、
情報の提供その他の援助を行うこと。
5 第六の保護命令の制度の利用について、情報の
提供その他の援助を行うこと。
6 被害者を居住させ保護する施設の利用について、
情報の提供その他の援助を行うこと。
三 二の3の一時保護は、婦人相談所が、自ら行い、
又は厚生労働大臣が定める基準を満たす者に委託
して行うものとすること。
(第三条第三項関係)
四 婦人相談員は、被害者の相談に応じ、必要な指導
を行うことができるものとすること。
(第四条関係)
五 都道府県は、婦人保護施設において被害者の保護
を行うことができるものとすること。
(第五条関係)
第五 被害者の保護
一 配偶者からの暴力の発見者による通報等
1 配偶者からの暴力を受けている者を発見した者
は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は
警察官に通報するよう努めなければならないも
のとすること。
(第六条第一項関係)
2 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに
当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は
疾病にかかったと認められる者を発見したとき
は、その旨を配偶者暴力相談支援センター又は
警察官に通報することができるものとすること。
この場合において、その者の意思を尊重するよ
う努めるものとすること。
(第六条第二項関係)
3 刑法の秘密漏示罪の規定その他の守秘義務に
関する法律の規定は、1・2により通報すること
を妨げるものと解釈してはならないものとすること。
(第六条第三項関係)
4 医師その他の医療関係者は、その業務を行うに
当たり、配偶者からの暴力によって負傷し又は
疾病にかかったと認められる者を発見したとき
は、その者に対し、配偶者暴力相談支援センター
等の利用について、その有する情報を提供する
よう努めなければならないものとすること。
(第六条第四項関係)
二 配偶者暴力相談支援センターによる保護について
の説明等
配偶者暴力相談支援センターは、被害者に関する
通報又は相談を受けた場合には、必要に応じ、被
害者に対し、第四の二により配偶者暴力相談支援
センターが行う業務の内容について説明及び助言
を行うとともに、必要な保護を受けることを勧奨する
ものとすること。
(第七条関係)
三 警察官による被害の防止
警察官は、通報等により配偶者からの暴力が行わ
れていると認めるときは、警察法、警察官職務執
行法その他の法令の定めるところにより、暴力の
制止、被害者の保護その他の配偶者からの暴力に
よる被害の発生を防止するために必要な措置を講
ずるよう努めなければならないものとすること。
(第八条関係)
四 被害者の保護のための関係機関の連携協力
配偶者暴力相談支援センター、都道府県警察、福
祉事務所等の関係機関は、被害者の保護を行うに
当たっては、その適切な保護が行われるよう、相互
に連携を図りながら協力するよう努めるものとする
こと。
(第九条関係)
第六 保護命令
一 保護命令
被害者が更なる配偶者からの暴力によりその生命
又は身体に重大な危害を受けるおそれが大きいと
きは、裁判所は、被害者の申立てにより、その生命
又は身体に危害が加えられることを防止するため、
当該配偶者に対し、次の各号に掲げる事項を命ず
るものとすること。ただし、Aに掲げる事項について
は、申立ての時において被害者及び当該配偶者が
生活の本拠を共にする場合に限るものとすること。
(第十条関係)
@ 命令の効力が生じた日から起算して六月間、
被害者の住居(当該配偶者と共に生活の本拠
としている住居を除く。 以下この号において
同じ。)その他の場所において被害者の身辺
につきまとい、又は被害者の住居、勤務先そ
の他その通常所在する場所の付近をはいか
いすることを禁止すること。
A 命令の効力が生じた日から起算して二週間、
被害者と共に生活の本拠としている住居から
退去すること。
二 管轄裁判所
1 一による命令(以下「保護命令」という。)の申立て
に係る事件(以下「保護命令事件」という。)は、相
手方の住所(日本国内に住所がないとき又は住所
が知れないときは居所)の所在地を管轄する地方
裁判所の管轄に属するものとすること。
(第十一条第一項関係)
2 保護命令の申立ては、次の各号に掲げる地を
管轄する地方裁判所にもすることができるもの
とすること。
(第十一条第二項関係)
@ 申立人の住所又は居所の所在地
A 当該申立てに係る配偶者からの暴力が行わ
れた地
三 保護命令の申立て
1 保護命令の申立ては、次に掲げる事項を記載し
た書面でしなければならないものとすること。
(第十二条第一項関係)
@ 配偶者からの暴力を受けた状況
A 更なる配偶者からの暴力により生命又は身体
に重大な危害を受けるおそれが大きいと認める
に足りる事情
B 配偶者暴力相談支援センターの職員又は警察
職員に対し、配偶者からの暴力に関して相談し、
又は援助若しくは保護を求めた事実の有無及び
その事実があるときは、次に掲げる事項
イ 当該配偶者暴力相談支援センター又は当該
警察職員の所属官署の名称
ロ 相談し、又は援助若しくは保護を求めた日時
及び場所
ハ 相談又は求めた援助若しくは保護の内容
ニ 相談又は申立人の求めに対して執られた措
置の内容
2 1の書面(以下「申立書」という。)に1のB
のイからニまでに掲げる事項の記載がない場合
には、申立書には、1の@及びAに掲げる事項
についての申立人の供述を記載した書面で公証
人法第五十八条ノ二第一項の認証を受けたもの
を添付しなければならないものとすること。
(第十二条第二項関係)
四 迅速な裁判
裁判所は、保護命令事件については、速やかに裁判
をするものとすること。
(第十三条関係)
五 保護命令事件の審理の方法
1 保護命令は、口頭弁論又は相手方が立ち会うこと
ができる審尋の期日を経なければ、これを発する
ことができないものとすること。ただし、その期日を
経ることにより保護命令の申立ての目的を達する
ことができない事情があるときは、この限りでない
ものとすること。
(第十四条第一項関係)
2 申立書に三の1のBのイからニまでに掲げる事項
の記載がある場合には、裁判所は、当該配偶者
暴力相談支援センター又は当該所属官署の長に
対し、申立人が相談し又は援助若しくは保護を求
めた際の状況及びこれに対して執られた措置の
内容を記載した書面の提出を求めるものとする
こと。この場合において、当該配偶者暴力相談
支援センター又は当該所属官署の長は、これに
速やかに応ずるものとすること。
(第十四条第二項関係)
3 裁判所は、必要があると認める場合には、2の
配偶者暴力相談支援センター若しくは所属官署
の長又は申立人から相談を受け、若しくは援助
若しくは保護を求められた職員に対し、2により
書面の提出を求めた事項に関して更に説明を
求めることができるものとすること。
(第十四条第三項関係)
六 保護命令の申立てについての決定等
1 保護命令の申立てについての決定には、理由を
付さなければならないものとすること。ただし、口
頭弁論を経ないで決定をする場合には、理由の
要旨を示せば足りるものとすること。
(第十五条第一項関係)
2 保護命令は、相手方に対する決定書の送達又は
相手方が出頭した口頭弁論若しくは審尋の期日
における言渡しによって、その効力を生ずるもの
とすること。
(第十五条第二項関係)
3 保護命令を発したときは、裁判所書記官は、速
やかにその旨及びその内容を申立人の住所又
は居所を管轄する警視総監又は道府県警察本
部長(道警察本部の所在地を包括する方面を除
く方面については、方面本部長)に通知するも
のとすること。
(第十五条第三項関係)
4 保護命令は、執行力を有しないものとすること。
(第十五条第四項関係)
七 即時抗告
1 保護命令の申立てについての裁判に対しては、
即時抗告をすることができるものとすること。
(第十六条第一項関係)
2 1の即時抗告は、保護命令の効力に影響を及ぼ
さないものとすること。
(第十六条第二項関係)
3 即時抗告があった場合において、保護命令の取
消しの原因となることが明らかな事情があること
につき疎明があったときに限り、抗告裁判所は、
申立てにより、即時抗告についての裁判が効力
を生ずるまでの間、保護命令の効力の停止を命
ずることができるものとすること。事件の記録が
原裁判所に存する間は、原裁判所も、この処分
を命ずることができるものとすること。
(第十六条第三項関係)
4 3による裁判に対しては、不服を申し立てること
ができないものとすること。
(第十六条第四項関係)
5 六の3は、3の場合及び抗告裁判所が保護命令
を取り消した場合について準用するものとする
こと。
(第十六条第五項関係)
八 保護命令の取消し
1 保護命令を発した裁判所は、一の@に掲げる事
項に係る保護命令の申立てをした者の申立てが
あった場合には、当該保護命令を取り消さなけ
ればならないものとすること。一の@に掲げる事
項に係る保護命令が効力を生じた日から起算し
て三月が経過した場合において、当該保護命令
を受けた者が申し立て、当該裁判所が当該保護
命令の申立てをした者に異議がないことを確認
したときも、同様とするものとすること。
(第十七条第一項関係)
2 六の3は、1の場合について準用するものとする
こと。
(第十七条第二項関係)
九 保護命令の再度の申立て
1 保護命令が発せられた場合には、当該保護命令
の申立ての理由となった配偶者からの暴力と同
一の事実を理由とする再度の申立ては、一の@
に掲げる事項に係る保護命令に限り、すること
ができるものとすること。
(第十八条第一項関係)
2 再度の申立てをする場合においては、申立書に
は、当該申立てをする時における三の1のAの
事情に関する申立人の供述を記載した書面で公
証人法第五十八条ノ二第一項の認証を受けた
ものを添付しなければならないものとすること。
(第十八条第二項関係)
十 事件の記録の閲覧等
保護命令に関する手続について、当事者は、裁判所
書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、そ
の正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する
事項の証明書の交付を請求することができるものと
すること。ただし、相手方にあっては、保護命令の申
立てに関し口頭弁論若しくは相手方を呼び出す審尋
の期日の指定があり、又は相手方に対する保護命
令の送達があるまでの間は、この限りでないものと
すること。
(第十九条関係)
十一 法務事務官による宣誓認証
法務局若しくは地方法務局又はその支局の管轄区域
内に公証人がいない場合又は公証人がその職務を行
うことができない場合には、法務大臣は、当該法務局
若しくは地方法務局又はその支局に勤務する法務事
務官に三の2及び九の2の認証を行わせることがで
きるものとすること。
(第二十条関係)
十二 民事訴訟法の準用
この法律に特別の定めがある場合を除き、保護命令
に関する手続に関しては、その性質に反しない限り、
民事訴訟法の規定を準用するものとすること。
(第二十一条関係)
十三 最高裁判所規則
この法律に定めるもののほか、保護命令に関する手
続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定めるも
のとすること。
(第二十二条関係)
第七 雑則
一 職務関係者による配慮等
1 配偶者からの暴力に係る被害者の保護、捜査、
裁判等に職務上関係のある者(2において「職務
関係者」という。)は、その職務を行うに当たり、
被害者の心身の状況、その置かれている環境等
を踏まえ、被害者の人権を尊重するとともに、そ
の安全の確保及び秘密の保持に十分な配慮を
しなければならないものとすること。
(第二十三条第一項関係)
2 国及び地方公共団体は、職務関係者に対し、被
害者の人権、配偶者からの暴力の特性等に関す
る理解を深めるために必要な研修及び啓発を行
うものとすること。
(第二十三条第二項関係)
二 教育及び啓発
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防
止に関する国民の理解を深めるための教育及び
啓発に努めるものとすること。この場合において、
配偶者からの心身に有害な影響を及ぼす言動
が、配偶者からの暴力と同様に許されないもの
であることについても理解を深めるよう配慮する
ものとすること。
(第二十四条関係)
三 調査研究の推進等
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防
止及び被害者の保護に資するため、加害者の更
生のための指導の方法、被害者の心身の健康を
回復させるための方法等に関する調査研究の推
進並びに被害者の保護に係る人材の養成及び
資質の向上に努めるものとすること。
(第二十五条関係)
四 民間の団体に対する援助
国及び地方公共団体は、配偶者からの暴力の防止及
び被害者の保護を図るための活動を行う民間の団体
に対し、必要な援助を行うよう努めるものとすること。
(第二十六条関係)
五 都道府県及び市の支弁
1 都道府県は、次の各号に掲げる費用を支弁しな
ければならないものとすること。
(第二十七条第一項関係)
@ 第四の二に基づき第四の二に掲げる業務を
行う婦人相談所の運営に要する費用(Aに掲
げる費用を除く。)
A 第四の二の3に基づき婦人相談所が行う一
時保護(第四の三の厚生労働大臣が定める
基準を満たす者に委託して行う場合を含む。)
に要する費用
B 第四の四に基づき都道府県知事の委嘱する
婦人相談員が行う業務に要する費用
C 第四の五に基づき都道府県が行う保護(市
町村、社会福祉法人その他適当と認める者
に委託して行う場合を含む。)及びこれに伴
い必要な事務に要する費用
2 市は、第四の四に基づきその長の委嘱する婦人
相談員が行う業務に要する費用を支弁しなけれ
ばならないものとすること。
(第二十七条第二項関係)
六 国の負担及び補助
1 国は、政令の定めるところにより、都道府県が
五の1により支弁した費用のうち、五の1の@及び
Aに掲げるものについては、その十分の五を負担
するものとすること。
(第二十八条第一項関係)
2 国は、予算の範囲内において、次の各号に掲げ
る費用の十分の五以内を補助することができるも
のとすること。(第二十八条第二項関係)
@ 都道府県が五の1により支弁した費用のうち、
五の1のB及びCに掲げるもの
A 市が五の2により支弁した費用
第八 罰則
一 保護命令に違反した者は、一年以下の懲役又は
百万円以下の罰金に処するものとすること。
(第二十九条関係)
二 第六の三の1により記載すべき事項について虚
偽の記載のある申立書により保護命令の申者立
てをしたは、十万円以下の過料に処するものとす
ること。
(第三十条関係)
第九 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した
日から施行すること。ただし、第四、第五の一(配偶
者暴力相談支援センターに係る部分に限る。)、二
及び四(配偶者暴力相談支援センターに係る部分
に限る。)並びに第七の五及び六は、平成十四年
四月一日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 経過措置
平成十四年三月三十一日までに婦人相談所に対し
被害者が配偶者からの暴力に関して相談し、又は
援助若しくは保護を求めた場合における当該被害者
からの申立てに係る保護命令事件に関する第六の
三の1のB並びに第六の五の2及び3の適用につい
ては、これらの規定中「配偶者暴力相談支援センター」
とあるのは、「婦人相談所」とするものとすること。
(附則第二条関係)
三 検討
この法律の規定については、この法律の施行後三年
を目途として、この法律の施行状況等を勘案し、検討
が加えられ、その結果に基づいて必要な措置が講ぜ
られるものとすること。
(附則第三条関係)
四 その他
その他所要の規定の整備を行うこと。
(附則第四条関係)
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