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保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案要綱
第一 題名の改正
保健婦助産婦看護婦法の題名を「保健師助産師看護
師法」に改めること。
(保健婦助産婦看護婦法題名関係)
第二 資格に関する改正
一 保健婦及び保健士
保健婦の定義について女子に限定していること
を改め、保健士に係る規定を削り、及び保健婦と
保健士をあわせて「保健師」とすることとし、これに
より、この法律において「保健師」とは、厚生労働
大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、
保健指導に従事することを業とする者をいうもの
とすること。
(保健婦助産婦看護婦法第二条及び
第五十九条の二関係)
二 助産婦
「助産婦」を「助産師」とすること。
(保健婦助産婦看護婦法第三条関係)
三 看護婦及び看護士
看護婦の定義について女子に限定していることを
改め、看護士に係る規定を削り、及び看護婦と看護
士をあわせて「看護師」とすることとし、これにより、
この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の
免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養
上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者を
いうものとすること。
(保健婦助産婦看護婦法第五条並びに
第六十条第一項及び第二項関係)
四 准看護婦及び准看護士
准看護婦の定義について女子に限定している
ことを改め、准看護士に係る規定を削り、及び
准看護婦と准看護士をあわせて「准看護師」と
することとし、これにより、この法律において「准
看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、
医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、
傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又
は診療の補助を行うことを業とする者をいうもの
とすること。
(保健婦助産婦看護婦法第六条並びに
第六十条第一項及び第二項関係)
第三 保健婦助産婦看護婦法の規定中の用語等の改正
1 「保健婦」、「助産婦」、「看護婦」及び「准看護婦」
を、それぞれ「保健師」、「助産師」、「看護師」及び
「准看護師」に改めること。
2 「保健婦」、「助産婦」、「看護婦」又は「准看護婦」
を含む用語(例 保健婦国家試験、助産婦籍、看護
婦免許証、准看護婦試験委員等)について、それぞ
れ「保健師」、「助産師」、「看護師」又は「准看護師」
を含む用語に改めること。
3 その他所要の整備を行うこと。
第四 施行期日等
一 施行期日
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない
範囲内において政令で定める日から施行すること。
(附則第一条関係)
二 保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴う経過措置
保健婦若しくは保健士、助産婦、看護婦若しく
は看護士又は准看護婦若しくは准看護士に係る
免許、籍、受験資格その他の事項について、所
要の経過措置を定めること。
(附則第二条から第十条まで及び
第四十二条から四十四条まで関係)
三 関係法令の一部改正等
医療法、看護婦等の人材確保の促進に関する
法律、死産の届出に関する規程その他の関係法令
につき、「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産
師看護師法」に、「看護婦等の人材確保の促進に
関する法律」を「看護師等の人材確保の促進に関
する法律」に改め、及び第三と同様の用語の改正
を行うとともに、これに伴う所要の経過措置を定め
ること。
(附則第十一条から第四十四条まで関係)
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