保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律案要綱

 第一 題名の改正

   保健婦助産婦看護婦法の題名を「保健師助産師看護

  師法」に改めること。

               (保健婦助産婦看護婦法題名関係)


 第二 資格に関する改正

   一 保健婦及び保健士

      保健婦の定義について女子に限定していること

     を改め、保健士に係る規定を削り、及び保健婦と

     保健士をあわせて「保健師」とすることとし、これに

     より、この法律において「保健師」とは、厚生労働

     大臣の免許を受けて、保健師の名称を用いて、

     保健指導に従事することを業とする者をいうもの

     とすること。

      (保健婦助産婦看護婦法第二条及び
                       第五十九条の二関係)

   二 助産婦

     「助産婦」を「助産師」とすること。

             (保健婦助産婦看護婦法第三条関係)

   三 看護婦及び看護士

      看護婦の定義について女子に限定していることを

     改め、看護士に係る規定を削り、及び看護婦と看護

     士をあわせて「看護師」とすることとし、これにより、

     この法律において「看護師」とは、厚生労働大臣の

     免許を受けて、傷病者若しくはじょく婦に対する療養

     上の世話又は診療の補助を行うことを業とする者を

     いうものとすること。

   (保健婦助産婦看護婦法第五条並びに
               第六十条第一項及び第二項関係)

   四 准看護婦及び准看護士

        准看護婦の定義について女子に限定している

       ことを改め、准看護士に係る規定を削り、及び

       准看護婦と准看護士をあわせて「准看護師」と

       することとし、これにより、この法律において「准

       看護師」とは、都道府県知事の免許を受けて、

       医師、歯科医師又は看護師の指示を受けて、

       傷病者若しくはじょく婦に対する療養上の世話又

       は診療の補助を行うことを業とする者をいうもの

       とすること。

   (保健婦助産婦看護婦法第六条並びに
               第六十条第一項及び第二項関係)


 第三 保健婦助産婦看護婦法の規定中の用語等の改正

   1 「保健婦」、「助産婦」、「看護婦」及び「准看護婦」

     を、それぞれ「保健師」、「助産師」、「看護師」及び

     「准看護師」に改めること。

   2 「保健婦」、「助産婦」、「看護婦」又は「准看護婦」

     を含む用語(例 保健婦国家試験、助産婦籍、看護

     婦免許証、准看護婦試験委員等)について、それぞ

     れ「保健師」、「助産師」、「看護師」又は「准看護師」

     を含む用語に改めること。

   3 その他所要の整備を行うこと。


 第四 施行期日等

   一 施行期日

     この法律は、公布の日から起算して六月を超えない

     範囲内において政令で定める日から施行すること。

                        (附則第一条関係)

   二 保健婦助産婦看護婦法の一部改正に伴う経過措置

      保健婦若しくは保健士、助産婦、看護婦若しく

     は看護士又は准看護婦若しくは准看護士に係る

     免許、籍、受験資格その他の事項について、所

     要の経過措置を定めること。

     (附則第二条から第十条まで及び
             第四十二条から四十四条まで関係)

   三 関係法令の一部改正等

      医療法、看護婦等の人材確保の促進に関する

     法律、死産の届出に関する規程その他の関係法令

     につき、「保健婦助産婦看護婦法」を「保健師助産

     師看護師法」に、「看護婦等の人材確保の促進に

     関する法律」を「看護師等の人材確保の促進に関

     する法律」に改め、及び第三と同様の用語の改正

     を行うとともに、これに伴う所要の経過措置を定め

     ること。

          (附則第十一条から第四十四条まで関係)