母体保護法の一部を改正する法律案要綱

   都道府県知事の指定を受けて受胎調節の実地指導を

  行う者が受胎調節のために必要な医薬品で厚生大臣の

  指定するものを販売することができる期間を五年間延長

  し、平成十七年七月三十一日までとすること。