学校図書館法の一部を改正する法律案要綱
一 大学に加え、新たに大学以外の教育機関が、
文部大臣の委嘱を受けて司書教諭の講習を行
うことができることとすること。
(第五条第三項関係)
二 司書教諭の設置についての猶予期間を、政令
で定める規模以下の学校を除き、平成十五年
三月三十一日までの間とすること。
(附則第二項関係)
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