学校図書館法の一部を改正する法律案要綱

 一 大学に加え、新たに大学以外の教育機関が、

   文部大臣の委嘱を受けて司書教諭の講習を行

   うことができることとすること。

                   (第五条第三項関係)


 二 司書教諭の設置についての猶予期間を、政令

   で定める規模以下の学校を除き、平成十五年

   三月三十一日までの間とすること。

                    (附則第二項関係)